<GW中の営業のお知らせ>

 

2023年5月1日     8:30~19:00

2023年5月2日     8:30~19:00

 

2023年5月3日   

 ~2023年5月7日   休暇を頂きます

 

2023年5月8日~    8:30~19:00

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ>

 

令和5年10月1日に「適格請求書等保存法式(インボイス制度)が開始する予定です。

 

弊事務所は、登録申請手続きを完了いたしましたので、適格請求書発行事業者登録番号をご案内いたします。

 

適格請求書発行事業者登録番号T4810233223653

 

上記登録番号は国税庁WEBサイトの「適格請求書発行事業者公表サイト」にてご確認頂くことができます。

 

 

今後とも事業者様のお役に立てるよう努力して参ります。

<年末年始の営業のお知らせ>

 

2022年12月28日  8:30~19:00

2022年12月29日  8:30~18:00

 

2022年12月30日  年末2日と年始3日は

 ~2023年1月3日  休暇を頂きます

 

2023年1月4日    8:30~19:00

 

<夏季休暇のお知らせ>

 

2022年8月は土・日・祝日以外は休まずに営業いたします。

お気軽にお問合せ下さい。

<一般社団法人の設立>

 

サポートする業務「会社設立」のひとつに『一般社団法人』があります。2006年の公益法人制度改革により、社団法人に変わって設けられた法人です。収益事業・営利事業を行うことも可能であり、非営利型(利益、剰余金を分配しない)を含めて年間設立数では株式会社、合同会社に次いで3番目に多い形態です。

★一般社団法人のメリット

①事業(目的)に制限がなく、短期間で事業を開始できる。収益事業が可能。

②手続きや運営が簡単:許認可不要

③株式会社と比べ費用負担が少ない

④税法上のメリットがある:非営利型と共益活動型

⑤法人名義で銀行口座の開設、不動産等の契約ができる

⑥国や地方自治体と契約する場合に有利(株式会社や合同会社よりも):非営利の場合

⑦社会的信用が得られる

★一般社団法人のデメリット

  利益の分配ができない

  株式による資金調達や上場ができない

  理事等の役員の任期更新の度に登記が必要となる

 

一般社団法人の設立をご検討されている方は、次のいずれかにあてはまるかと思います。

A.新規で一般社団法人を立ち上げ、団体をゼロから作る

B.既に活動している任意団体を一般社団法人に組織変更する

 

今回はAの場合の条件等について解説します。

 

・一般社団法人の設立条件  

  社員2名以上が必要です(法人も社員になれます)・・設立後は1名でもよい

  定款は公証人の認証が必要です

  社員総会と理事(1名以上)を置きます⇒ただし「非営利型は理事3名以上必要」

  理事会を置く場合→理事3人以上、監事1人以上必要、*会計監査人1人以上必要

⑤理事等は社員総会の決議にて選任します

・非営利型一般社団法人の要件

①主たる事業として収益事業を行わないこと

②剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること

③解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めを定款におくこと

④理事に、三親等内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと

  過去に定款違反がないこと

 

・共益活動型一般社団法人の要件

①会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること

②主たる事業として収益事業を行わないこと

③定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること

④定款に特定の個人や団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと

⑤定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと

⑥解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めを定款におくこと

⑦理事に、三親等内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反していないこと

⑧特定の個人または団体に特別の利益を与えたことがないこと

 

・一般社団法人の設立手続きフロー

①一般社団法人の概要の決定

 法人名、主たる事務所、事業目的、設立者、役員(理事等)、事業年度、決算月など

②定款の作成

 設立時の社員が作成、商号決まったら、印鑑作成。社員や理事などの印鑑証明書を準備

③公証人の定款認証

 主たる事務所がある都道府県内であればどこでもOK

  設立時理事等の選任

 定款で定めなかった場合に必要であり、監事と会計監査人の設置は任意

⑤設立時代表理事の選任

 A:理事会設置一般社団法人→代表理事の選定、監事の設置

 B:理事会非設置一般社団法人→理事がそれぞれ代表となり、代表理事の選定をしないときは、理事全体で代表理事の登記行う

⑥基金の募集事項の決定

 募集について定款に定めがある場合のみ

⑦管轄法務局で登記申請(事業者様ご自身で申請あるいは司法書士へ依頼)

 登記申請日が設立日。土曜日曜祝日は設立日とすることができません

 →謄本や印鑑証明書の取得には2~3週間かかる場合があります

 

当事務所では、法人設立に必要な各項目を事業者様と確認しながら、定款作成等のサポートに努めております。

 

初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。

<マイナンバーカード申請手続のサポート及び代理申請>

 

 総務省委託事業に「マイナンバーカード代理申請手続事業」があります。いろいろな理由で市役所やカードセンター等に自ら出向いて手続きを行うことが難しい方、PCやスマホ等の操作に不慣れな為にオンラインでの申請手続きを行うことが難しい方等が、マイナンバーカードを取得する為に、行政書士が代理での申請等を行うというものです。

 当事務所では、この事業の担当行政書士が、日本行政書士連合会ならびに東京都行政書士連合会より「マイナンバー申請手続相談員」の認定を受けました。以下に該当される地域の皆様に「無料」でマイナンバーカードの代理申請を行っております。

 ①町田市内及び近隣にお住まいの方で4名以上同時に申請をご依頼頂けるお客様(無料出張サービス)

 ② 町田市内及び近隣にお住まいの方で、弊事務所にご来所頂けるお客様

 

*申請後のマイナンバーカード原本の受取は原則ご本人様になります。

 

★代理申請時の必要書類

・QRコードがある以下のいづれか1

(通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカード交付申請書)

・本人確認書類いづれか1

(運転免許証、パスポート、住基カード・・有効期限内のもの)

*顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証をご用意ください

 ・証明写真(*当日に、スマートフォンで撮影)

 

 お気軽にお問合せください。

  <お知らせ>

 令和4年6月20日発行の町田商工会議所ニュース7月号「メンバーズVoice」のコーナーに当事務所が掲載されました。

<古物営業(古物商)の許可について>

 

 コロナ禍以前よりTVで「お宝に関する番組」の人気が続いています、また大型リサイクルショップの出店も目立つことやブランド物の買取店の折込チラシも毎週12回は見受けられ、中古ビジネスへの注目は依然として高く、独立して開業・EC展開を目指す方やFC加盟で古物商を目指す方も増えております。

今回は古物商の許可申請の概要について解説します。

 この許可手続きは、古物営業法や古物営業法施行規則などを根拠法令として定められております。

 申請者に要件としての資格は特にありません、ただし外国人の場合は在留資格(実質4種類:①経営・管理②永住者③日本人の配偶者④定住者)&日本語能力が求められます。

 

☆欠格要件(許可の基準)について

・成年被後見人、被保佐人の欠格要件が無くなりました。

・欠格要件該当の中に未成年者があります(ただし親の同意が有る場合や婚姻している等であれば許可申請は可能です)

 

☆営業所ごとに管理者1名を選任しなければなりません(業務を適正に実施する責任者)

     

☆申請手続について

・警視庁HPに、申請に必要な書式のWord(添付書類ガイド)、記載例のPDFがありますので参考にしてください。

 なお、申請は営業する都道府県ごとになります。

・申請の注意点

    事務所(形態)をどうするかで添付資料が若干異なります(自宅内でも戸建てかマンションか、賃貸借契約か使用貸借かなど)

    申請書を提出する警察署によって、許可条件の調整や確認する内容が一部異なります。

    自動車商の古物商許可については、他に比べ実務経験や保管スペースなど確認項目が多く、手間や時間を要するケースが多い傾向にあります。これは、取引金額が比較的に大きく、犯罪の起こりやすい業種であることが理由にあります。

 また、廃車引取りの場合は「自動車引取業者」の登録が各都道府県に対し必要です。

 

ご自身で許可申請はもちろん出来ますが、平日日中に警察署に出向くことなく、不安なくスムーズに申請を行って、早く許可を受け・開業されたい方は、専門家である行政書士への依頼をおすすめします。

 当事務所では申請書の作成・提出だけでなく、必要書類の取得や許可申請をする上で問題となりうる点を把握し、警察担当官との折衝も行います。お気軽にご相談ください。

<建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士>

 

2022728日 CCUS登録行政書士としての登録が完了しました。

CCUS(建設キャリアアップシステム)は、建設技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録し、技能の公正かつ統一的な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化・スキルアップにつなげるシステムをいいます。

当事務所において、システムでの建設事業者代行申請及び建設技能者代行申請を登録行政書士の立場で行うことができるようになりました。

・事業者にとってのメリット

建設技能者の就業状況などを容易に確認できる他、工事現場の入退時にICカードを使うことにより、現場の入場管理等の効率化が図れます。

・技能者にとってのメリット

 自分の資格や就業履歴等を証明できるため、働く現場にかかわらず、適正な評価と処遇を受けることができます。

 お気軽にご相談ください。 <CCUSについて: 建設キャリアアップシステム

<建設業者の決算変更届及び建設業財務諸表>

 

建設業者の決算変更届とは、許可を持っている建設業者が毎事業年度終了後4か月以内に必ず提出しなければならない届出のことです。

この届出をしないと、建設業許可の更新手続きや業種追加等が出来ません。届出時の提出書類は以下のとおりです。

   ①    変更届出書(決算報告用)

   ②    工事経歴書

   ③    直前3年の各事業年度における工事施工金額

   ④    財務諸表(建設業財務諸表)

   ⑤    事業報告書(株式会社のみ添付)

   ⑥    事業税の納税証明書

*変更があった場合のみ必要な書類

⑦ 使用人数   ⑧ 定款  ⑨健康保険等の加入状況

 

今回は、上記の内④財務諸表(建設業財務諸表)の作成時の注意点について解説します。

税務署に申告する確定申告書(決算報告書)と届出する建設業財務諸表に表示されている勘定科目は一致しないものがあります。

決算報告書に添付されている各勘定科目の「内訳書」を参考にして、建設業とそれ以外の兼業事業の区分の他、1年基準や5%ルールに従って振り替える必要があります。

また、決算報告書の消費税が「税込み処理」か「税抜き処理」のどちらで会計処理されているかも確認します。経営事項審査を受審する場合は「税抜き処理」(免税事業者は「税込み処理」)で行う必要があります。

 

*主な勘定科目の内訳書から振替となる建設業財務諸表の勘定科目

売掛金(未収入金)の内訳書

完成工事未収入金、売掛金(兼業事業分)、未収入金

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

未成工事支出金、材料貯蔵品、販売用商品(土地、建物など)、商品など

買掛金(未払金、未払費用)の内訳書

工事未払金、買掛金(兼業事業分)、未払金、未払費用(「労務外注費が計上されている場合は、「工事未払金」で表示」

給料、諸手当、賞与、賞与引当金繰入、退職金、退職給付引当金繰入

役員報酬、従業員給料手当、工事原価の経費(うち人件費)、退職金

 

建設業法上、発注者等が建設業者を選択する判断材料として、申請書等の閲覧制度が用意されており、財務諸表も閲覧に供されます。

 

勘定科目の振替作業や建設業とそれ以外の事業の区分には相応の時間がかかりますので、建設業財務諸表の作成については、税務申告決算書が出来次第、早めの準備をお勧めします。

<一般建設業許可の要件である経営業務管理責任者と「支配人」登記について>

 

「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする業種で5年以上ある者をいいます。また、6年以上の経験がある場合、その他の業種の「経営業務の管理責任者」になることができます。

この5年(6年)以上の管理経験の期間については、管理した経験だけでなく、管理した経験と法人の役員等の建設業の経営経験を通算して5年(6年)以上あれば認められます。

また、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、6年以上経営業務を補佐した経験を有す場合も「経営業務の管理責任者」と認められる場合があります(法人:大企業の役員他、個人:事業主の配偶者、子)。共通の要件として常勤であることが必要となります。

個人事業主が一般建設業許可を申請する際、仮に自身が要件を満たさない場合でも、許可申請が出来る場合があります。それは、社員または要件を満たす人を招き入れて、「経営業務の管理責任者」になってもらい、「支配人」として商業登記法上の登記を行うことで、許可申請する方法です。

 

 「経営業務の管理責任者」が死亡または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により変更の届出を行わなければなりません。代わりの者がいない場合には「廃業届」を提出しなければなりませんで、不測の事態に備えて、役員や従業員の中に要件を満たす者を確保しておくことが大切です。

<一人親方の建設業許可>

労働者を雇用せずに自分ひとり(及び家族のみ)で事業を行う職人のことを一人親方と呼んでいます。

とび職人・大工職人・左官職人・内装職人・配管職人等で、会社を設立せずとも、一定の要件を満たせば、建設業許可の取得は可能です。許可の要件は下記の6つとなります。

 1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)

 2.専任技術者

 3.資産要件

 4.欠格要件

 5.営業所の要件

 6.保険の加入状況

本投稿では「1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)」と「2.専任技術者」について解説します。

尚、一人親方並びに勤務先の建設会社を退社しこれからから独立される方も、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」と「専任技術者」を兼務することは可能です。

1.      常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件

 ①    許可を受けようとする建設業について5年以上の経営経験がある

 ②    許可を受けようとする建設業について経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、権限の委任を受けて(執行役員等として)5年以上の経営業務を総合的に管理した経験がある

 ③    許可を受けようとする建設業について経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、6年以上経営業務を補助した経験がある

 ④    許可を受けようとする建設業以外の建設業について6年以上次のいずれかの経験がある

  ・経営業務の管理責任者

  ・経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、権限の委任を受けて(執行役員等として)経営業務を総合的に管理した経験がある

*建設業の一人親方は、「経営業務の管理責任者」としての経験が認められます。

 また、勤務先建設会社の役員経験と一人親方の経験の合計が5年以上でもOKです。

2.専任技術者の要件

・常勤である

・実務経験を有する者や国家資格(本解説では省略)を有する者

・学歴や資格を問わず、実務経験期間は指定学科(省略)を卒業していれば、大学・高等専門学校卒業で3年、高校卒業で5年、それ以外は10年。この経験期間も常勤で勤務している必要があります。

*(実務経験の要件緩和)

大工・内装仕上工事業や解体工事業など、許可を受けようとする業種の一部については、8年を超える実務経験とその他の業種の実務経験を合計して12年以上あれば、専任技術者の資格を得ることができます。

 

 

請負工事金額が5百万円未満であれば許可不要ですが、元請会社から許可取得を求められたり、価格上昇気配の資材・設備の支給金額を含めると、5百万円以上になる工事も増加しつつあります。時期をみて許可取得を検討してはいかがでしょうか。

<一人親方・個人事業主の建設業許可(その2)>

法人設立せずとも、一人親方で要件を満たせば建設業許可の取得は可能と前回に投稿しておりますが、そのメリットとデメリットの主なものをあげてみます。

 

☆メリット

①法人設立の手間とコストを省ける、法人住民税等の維持費もかからない

      ②許可があると工事を受注しやすい、5百万円以上の工事(公共工事含む)も可能

   ③許可申請時の提出資料が法人より少なくてすむ

      ④親方一人であれば、社会保険加入の必要がない

⑤自分の裁量で仕事を選別することが可能

 

☆デメリット

①法人よりも対外的な信用面は高くない、良い人材の獲得が難しい

②法人よりも節税対策や助成金・補助金等の制度が少ない

③将来、法人成りや事業等の組織変更をする場合は手続きに手間がかかる

 

一般建設業の要件として前回は「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」、「専任技術者」について投稿しましたので、今回は資産要件と欠格要件について記載します。

 

3.資産要件

次のいずれかであること

500万円以上の財産があること(例:財産=期首資本金 + 事業主借 - 事業主貸)

500万円以上の(預金残高or所有不動産の評価証明書or金融機関の融資証明書)があること

 

4.欠格要件

・成年被後見人、被保佐人

・破産者

・不正な方法で許可を受けて取り消されて5年経過していない

・建設業法違反で営業停止中

・禁固以上の刑に処せられて、刑が終わり5年経過していない

・執行猶予中

・暴力団、暴力団のフロント企業

 

★専任技術者を一人親方が兼務する場合の注意点

親方が常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者を一人で兼務する場合は、現場の専任性が必要な請負工事(原則3,500万円以上)については、親方は現場に従事できませんのでご注意下さい。

 

以上となります。

 

最終的な判断は自分自身です、慎重に検討してみてください。

<特定遊興飲食店について>

 

深夜0時以降6時まで(東京都は5時まで)お酒を提供し、かつ客に遊興させる客室の照度が10ルクス超の飲食店は「特定遊興飲食店」として管轄の公安委員会の許可が必要です。

★「遊興させる」の具体例

①不特定の客にショー、ダンス、園芸その他の興行等を見せる行為

②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて証明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

⑥バー等でスポーツ等の映像お不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

 

・・・させるという営業者側の積極的な行為にあたるかがポイントとなります。

 

★許可の基準で注意すべきこと(抜粋)

 

①営業所の場所的基準

1.)営業可能(許容)地域は各都道府県の公安委員会が公示しています。

(参考)東京都内の多摩地域(町田・八王子・立川・府中)

「町田市内」中町1丁目、原町田1丁目~4丁目・同6丁目森野1丁目

「八王子市内」旭町、東町、追分町、子安町4丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町2丁目~4丁目、八木町、八日町、横山町

「立川市内」曙町2丁目、柴崎町2丁目・3丁目、高松町2丁目・3丁目、錦町1丁目・2丁目

「府中市内」寿町1丁目~3丁目、府中町1丁目・2丁目、宮町1丁目本町1丁目・2丁目、宮西町1丁目~5丁目

2.)近隣商業地域のうち、東京都港区六本木4丁目~7丁目までの地域

3.)東京湾の一部

(注意)営業可能地域であっても、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の地域(風俗営業等密集地域であれば、感染道路の各側端から50m以下の区域を除く)は、営業許可されません。

 

②保全対象施設と距離制限

〇学校・図書館は保全対象施設に含まれません

営業所が近隣商業地域内の場合は全ての保全対象施設から100m以上離れること

 

〇営業所が商業地域内の場合

 ①50m以上離れること

⇒児童福祉法第7条1項に規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において児童福祉法第4条第1項に規定する児童が利用することのできる施設に限る)

 ②20m以上離れること

⇒病院及び診療所(8人以上の患者させる施設を有するものに限る)

 ③10m以上離れること

⇒第2種助産施設及び上記診療所以外の診療所(入院設備有するもの)

 

 注)これらの用に供することが決定した土地を含む

 注)保育所は認可保育所のみが対象

 

③その他

 管理者含めた人格要件はじめ客室床面積や照度、騒音等、許可取得のためにクリアしなければならない項目がいくつかあります。しっかりと確認・準備が必要であり、図面含めて提出書類も多めです。

 

 

また、許可取得後も遵守すべきことがたくさんありますので、専門家である行政書士事務所にご相談することをおすすめします。

<深夜における酒類提供飲食店の届出について> 通称「深酒」(ふかざけ、しんさけ)

一般的に「バー」「スナック」「スタンド」「ガールズバー」と呼ばれる業態です。

定義:深夜(夜0時以降午前6時まで)に酒類を提供する飲食店であって、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供する店以外。

この営業形態の場合は、保健所の営業許可と警察署への届出(開店予定日10日前まで)が必要です。

・人的欠格要件は無

・警察による実査は無

・営業所の構造及び設備の主なポイント

  ①客室の床面積が9.5㎡以上あること(ただし客室が1室の場合を除く⇒1室のみであれば、9.5㎡未満でも可)

  ②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

(100㎝を超える衝立や植木、透明ガラス板はNG)

    客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

    営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと

・場所的基準

  用途地域  :商業、近隣商業、工業、準工業

  保全対象施設:ない    

・その他

  接待行為は禁止

  接待行為とは:歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすこと(風俗営業法)

 ①お酌など→特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったり、お酌をする行為

 ②ショーなど→特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一部でショー、演奏などを見せる行為

 ③カラオケなど→特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対して歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や掛け声などで盛り上げる行為やデュエットをする行為

 ④ダンスなど→特定の客と一緒に踊る行為、また、客の身体に接触しない場合であっても、継続してその客と一緒に踊る行為。

 ゲームなど→特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

 その他→客と身体を密着させたり、手を握る等、客の身体に接触する行為。

 

 例えばダーツ大会は、店の積極的な働きかけがある場合は接待行為に該当します。

<飲食店営業許可について> 〇食品衛生法第52条・・営業するには、都道府県知事の許可が必要です 設備の主なポイントは以下のとおりです ・ドア等で調理場と客室を仕切る ・調理場については、コンクリート打ちっぱなしや配管が見える構造はNG(天井は清掃しやすい構造!) ・調理場に従業員専用の流水受槽式手洗設備(*)と固定式消毒装置が必要 ・施設ごとに食品衛生責任者を置くこと ・現地検査(施設基準適合確認)の前に給湯設備よりお湯がでるようにしておく ・施設で貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合は、「水質検査」が必要 ・お客様用のトイレには専用の流水受槽式手洗設備(*)と固定式消毒装置が必要 ・その他:調理場内及び冷蔵庫内に温度計を設置。食器棚に扉を付ける (*)洗浄後の手指の再汚染が防止できるものとして次のいずれかの構造が必要となりました(2021年6月1日~) ①センサー備付タイプ:止水口に差出した手に反応し、自動で吐水・止水 ②押しボタンタイプ:ボタン押下げ後に吐水、一定時間経過後に止水 ③ハンドルレバータイプ(肘で操作可能):上下又は左右のレバー操作により吐水・止水 ④足踏みペダルタイプ:足踏みペダルの操作で吐水・止水 →施設全体として「衛生管理面がクリアされていなければならない」 〇申請手続き ・申請先:営業所を所管する保健所⇒食品衛生担当 ・必要書類:個人事業主の場合 ① 営業許可申請書 ② 営業設備の大要・配置図(2通) ③ 許可申請手数料(18,000円前後) ④ 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合) ⑤ 食品衛生責任者手帳等(資格を証明するもの) 法人が申請する場合 上記①~⑤に加えて⑥登記事項証明書  

許可が必要な事業者様へ、早速準備にとりかかりましょう。

<食品等事業者様、事業予定者様へ>

 

2021年6月の改正食品衛生法の施行により、営業許可の不要業種であっても、管轄の保健所へ届出が必要となる制度が創設されました。

*許可営業を営もうとする営業者が届出営業も行う場合には、営業許可の申請に加えて届出も必要となります。 *「届出が必要な営業者」とは、「許可業種」と「届出不要業種」以外の営業者が対象。 制度の概要は東京都福祉保健局HPに掲載され、具体業種の例示もありますが、製造加工業等で許可か届出か判断に迷われる方には、保健所への確認をお勧めします。   なお、届出の手続きにおいては「食品衛生等申請システム」を用いて、オンライン上で提出することが可能です(ただし、事前にGビズIDまたはアカウントの作成が必要)。

 

<宅建業免許の更新はお済ですか?>

 

 

 免許の有効期間は5年間です(免許日の翌日から数えて5年後の満了日まで)。仮に満了日が日曜日や祝日でも満了となりますので注意が必要です。

 業法上、期間満了日の90日前から30日前までに更新手続きを行う必要がありますが、手続きを失念し更新期間満了日の30日前を過ぎてしまっていませんか?

 また、5年前の許可当時から専任宅建士や支配人等の人的要件の変更がされていなかった場合があると、さらに手続きに時間を要すことがあります。

 慌てなくても大丈夫、当事務所へご相談下さい。期限日までに窓口へ申請を行って受付された場合は、たとえ免許の有効期間を過ぎたとしても許可または不許可の処分が出るまでは、従前の免許は有効です。

<宅建業免許における事務所について>

 

 法人で代表者の自宅を本店所在地としており、別に事務所用の自社物件(または賃貸物件)で実際の宅建業務を行う場合の宅建業免許取得には注意が必要です。

①登記上の本店は必ず「事務所」となります。*契約締結等の業務を行う場所が「事務所」となる建設業許可とは異なります。従って、本店において宅建業を行う予定がなくても事務所要件を満たす必要があります(事務を継続的に行える機能や社会通念上も認識されること)。

②実際に宅建業を行う場所が自宅の所在都道府県と異なる場合は大臣免許になります。例えば自宅(本店)が神奈川県で、実際に業務を行う事務所が東京都内である場合など。

①②で共通ですが、事務所が2つであれば各事務所に専任の宅地建物取引士が必要ですし、供託金の負担もあります。

 実際の業務を行う所在地を登記上の本店に(変更)するか、もしくは、本店で事務所要件をクリアする、いずれの場合もメリット・デメリットがあります。免許取得でお悩み事がありましたら、ぜひ当事務所まで!詳しくご説明いたします。会社設立のサポートも行っております(初回相談は無料)。

<宅建業免許における事務所について(その2)>

 

前回の投稿「事務所要件」において、【事務を継続的に行える機能や社会通念上も認識されることが必要】としましたが、具体的に解説します。

事務所の形態として認められないものの事例

  ①テント張りの案内所や仮設の建築物など、移動の容易な施設、継続性の認められない施設

  ②独立した事務所として認識されない一般の戸建住宅又はマンション等の集合住宅の一室(一部)や一つの事務所を他の法人等と使用すること

ただし、例外として認められる場合があります(*ABとも事前に申請窓口に連絡の上、相談が必要です)。

   A)住宅の一部を事務所とする場合

・住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある

・他の部屋と壁で間仕切りされている

(住宅全体の間取り図添付が必須)

   B) 一つの事務所を他の法人等と使用する場合

・他の法人等と出入口が別である

・他の法人等の専用部分を通ることなく出入りできる

・他の法人等と180cm以上の固定式パーテョション等の間仕切りで区切られている

(上記が分かる写真の他、フロア全体が分かる平面図の添付が必須:各法人等の専用部分・共用部分をマーカー等で着色して明示し、各社等の名称を記入する。)

 

 

*独立性が確保できているかがポイントとなります。

☆令和4年4月より東京都の不動産業課の組織名が変わりました。

(変更前)住宅政策本部 住宅企画部 不動産業課

(変更後)住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課

<自動車OSSについて>

 

自動車を保有するためには「検査登録」「保管場所証明書申請」等と「税金」「手数料」の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)が必要となります。

これらの各種手続きと税金・手数料の納付をインターネット上で一括して行うサービスがあります。それが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(以下、「OSS」)になります。

 現在書面によって行われている車検・登録申請等の手続きをインターネット上で行うことができます。

 

OSSのメリット

 ①申請書類作成が不要

 ②登録手続完了までの日数が書面申請より短縮できる。

 ③新車について一般希望ナンバーは型式で申込できる

 ④手数料・印紙・税金の支払いに現金を準備する必要がない(振込や口座振替)

⑤車庫証明書の手続きで2回(申請・受取)行っていた警察署に出向く必要がなく、陸運支局に提出する必要もない(車庫証明許可データで処理)

 ⑥陸運支局での待ち時間を短縮できる

 

・OSSのデメリット

 ①全てインターネットで手続き完了できず、書類提出・受取がある

  (電子式でない譲渡証・委任状の陸運支局への提出、車検証等の受取や保管場所標章の警察署での受取)

 ②一部書類の電子化の条件をクリアしないと利用できない

中古新規登録・車検:電子保管基準適合証、e自賠責保険

新車新規登録   :電子完成検査終了証、電子譲渡証、e自賠責保険

 ③紙の車庫証明証は使えない

 ④OSS申請でのみ必要な情報入力あり(新旧所有者・使用者の氏名の読み仮名やTEL

 ⑤税金申告書の控えが取得できない(ただし代用の手続きあり)

 ⑥WEB環境、通信障害、OSSシステムのトラブルが起きると、手続きが進められない

    ⑦ダブル移転、相続等の登録変更は現在対応できない

 

  以上、デメリットが現状は多少感じますが、使い方によっては非常に便利なシステムであり、また国として今後の後押しも期待できます。OSSシステムの特徴を理解し、書面申請と比較したうえで上手に両方の制度を活用していきたいと思っております。

<自動車保管場所証明書(車庫証明書)取得の概要と注意点>

 

・軽自動車の購入時は不要(ただし届出必要)。

・申請先は車庫の所在地を管轄する警察署。

例:使用の本拠地(自宅や事業所)が神奈川県相模原市内で車庫が東京都町田市内であれば、町田警察署(南大沢警察署管轄以外)もしくは南大沢警察署(町田市の内、相原町・小山町・小山ヶ丘16丁目)。

・必要書類

   1) 自動車保管場所証明申請書

   2)保管場所標章交付申請書

   3)保管場所の使用権原を疎明する資料

   4)保管場所の所在図、配置図

   5)使用の本拠が確認できるもの

・都道府県により申請書の書式は異なる、東京都内で申請する場合は、他府県の申請書から警視庁の書式へ作り変えるよう依頼される場合あり

・申請者の住所地と本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置の確認書面の提出を求められる。

1:使用の本拠地が法人の支店、申請者が法人本社の場合、支店での営業活動が確認できる資料。*役員の自宅や社員寮等は、法人の使用の本拠とはならない

2:使用の本拠地が個人の居住地の場合は住民票上の住所が基本。相違する場合は公共料金の領収書などにより使用の本拠を証する。

保管場所(車庫)の位置は本拠の位置から直線で2㎞以内。

配置図の省略は不可。また、車庫の全面道路が狭い場合にはセットバックに注意。

・保管場所の使用権原を疎明する資料:①他人所有の場合は「保管場所使用承諾書」または、「賃貸借契約書のコピー(契約期限に注意)」。②自己所有の場合は「自認書」

・申請者は警察署窓口に書類を提出する方ではなく、自動車の使用者。法人の場合は登記簿又は印鑑証明書に記載ある所在地・法人名、代表者名を併記。

・窓口の受付は平日8301630(警視庁の場合、月末は混み合うので注意)

・証明書の有効期限は1か月。

 

「平日は忙しくて取りに行く暇がない」、「遠方で手間と時間かかる」など、お困りの方は当事務所までご連絡ください。お見積り致します(印紙代+消費税込 12,000円~)。

<自動車の登録における希望番号について>

 

車庫証明書については、前回の投稿で概要を掲載しましたので、今回は自動車登録時の希望番号の取得についてコメントします。

希望番号制度は、自動車のナンバープレートに自分の希望する4桁以下のアラビア数字を付けることが出来る制度です。

対象車両は登録自動車(自家用・事業用)と軽自動車の自家用です。

特に人気の高い番号は抽選対象番号となっており、毎週月曜日に抽選があります(例:「777」など、管轄のナンバーセンターで実施)。それ以外の番号は一般希望番号ですので、抽選はありません。

この手続きをする管轄についてですが、使用の本拠地(自宅や事業所)である点に注意が必要です。例えば、自宅が神奈川県川崎市で、車の保管場所が東京都町田市である場合、「川崎自動車検査登録事務所」が管轄です(*車庫証明書の取得は、車庫の所在地を管轄する警察でした)。

希望番号の交付手数料は、中型ペイント4,140円、中型字光式5,360円(東京都、神奈川県の場合)です。

自動車購入時にその販売店に手数料を払って希望ナンバーを依頼する方が多いと思いますが、インターネットや管轄ナンバーセンターにて自分で申込むこともできます。ただし、申込を行う自動車についての情報(車体番号など)が事前に必要となります。

 

当事務所では、車庫証明書の取得の他、希望ナンバーの申込~予約済証のお渡しも行っております。

お気軽にどうぞ(お見積り致します)。